平成18年度税制改正の概要
平成18年度税制改正の概要(住宅関連)です。
平成18年度、住宅税制の改正について主要な項目を記載します。
まだ最終決定の段階ではありませんので、一部修正されることもあります。
その際は改めて修正点をご報告致します。
1.住宅に係る耐震改修税制の創設
(1)所得税関連
個人が平成20年12月31日までに一定の区域内において旧耐震基準(昭和56年以前の
耐震基準)により建設された住宅の耐震改修工事を行った場合、その耐震改修工事に要した費用の
10%相当額(20万円を上限)を所得税額から控除する。
…これは所得控除ではなくて、「税額控除」ですから大きいです。
(2)固定資産税関連
個人が旧耐震基準により建設された住宅の耐震改修工事(工事費用:30万円以上のもの)
を行った場合、その住宅の120u相当部分につき固定資産税額を以下のとおり減額されます。
1.平成18年〜21年に工事を行った場合:3年間1/2に減額
2.平成20年〜24年に工事を行った場合:2年間1/2に減額
3.平成25年〜27年に工事を行った場合:1年間1/2に減額
2.三位一体改革の税源移譲に伴う住宅ローン減税効果に係る個人住宅税の特例措置の創設(省略) 3.住宅所得等資金に係る贈与税の特例措置の延長適用期限が2年間延長される。 (1)通常の相続時精算課税制度の非課税枠2500万円に1000万円を上乗せし、3500万円
まで贈与税を非課税とする。 4.新築住宅に係る固定資産税の減額措置の延長適用期間が2年間延長される。 (1)固定資産税:120u相当部分につき3年間(中高層耐震建築物である住宅=マンション
については5年間)税額を1/2に減額されます。 1.土地・建物に係る流通税の特例措置の延長(登録免許税・不動産所得税)
(2)贈与者(親)の年齢が65才未満である場合に適用されます。
以上が、住宅関連税制の内容です。
土地に関する売買による所有権移転等の特例措置を2年間延長する。
1.売買による所有権の移転登記
(イ)土地 本来2% → 1%
(ロ)建物 本来2% → 2%(減額なし)
2.所有権の保有登記
(イ)土地 本来0.4% → 0.4%(減額なし)
(ロ)建物 本来0.4% → 0.4%(減額なし)
(2)不動産所得税
1.土地:課税標準(1/2)及び税率の特例を3年間(H21.3.31まで)延長される。
(イ)土地の税率 本来4% → 3%
(ロ)建物(住宅)の税率 本来4% → 3%
2.建物(住宅):税率の特例(3%)を3年間(H21.3.31まで)延長される。
この項は、平成18年度国土交通省税制改正要覧に基づいて記載しました。
近々の閣議決定により政府の平成18年度予算に盛り込まれ、年明けの通常国会での審議 を経て、予算成立を受けて成案となる予定です。
ご不明の点や、疑問点等ありましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。
私で即答しかねる案件については、税の専門家等に照会の上、お答え致します。
有り難うございました。
三隅 輝好

