平成20年度税制改正(土地・住宅関連)の概要
平成20年度税制改正(土地・住宅関連)の概要です。
財務省のHPより土地・住宅税制の部分からの抜粋と私自身の修正を加えました。
1.土地売買による所有権移転登記の際に掛かる登録免許税の軽減措置
土地の売買による所有権(売主から買主への土地の名義変更)の移転登記の際には
その土地の固定資産税評価額に現行では1000分の10を掛けて算出しますが、
これを以下の通り適用期限を3年間延長されます。
(1)平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 1000分の10
(2)平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 1000分の13
(3)平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 1000分の15
となります。これを見ると、一年毎に上がっていくことになります。
今住宅購入を検討されているお客様は良い物件と巡り会えれば決断は速い方が得ですね。
これ以外に、大抵は司法書士に移転登記手続きを依頼されますから、司法書士の報酬と
若干の書類作成費用がかかります。
2.住宅の省エネ改修促進税制の創設 T.居住者が、自身の居住している家屋に「一定の省エネ改修工事」をを含む増改築等を行った場合、当該家屋を
平成20年4月1日から平成20年12月31日までに居住した時は、「一定の要件」の下で、その省エネ改修工事等の
ために借り入れた住宅ローンの年末残高の1000万円以下の部分の一定割合を所得税の額から控除できます。
(1)住宅の省エネ改修工事等に充てるために借り入れた住宅ローンの所得税の特別控除
の特例の創設
この控除期間は5年でその控除率は以下の通りです。
イ.特定の省エネ改修工事等の工事費用(200万円を限度とする)に相当する部分の金額・・・2%
ロ.イに掲げる住宅ローンの年末残高以外の金額・・・1%
(注1)上記の「一定の省エネ改修工事」とは、1.居室の全ての窓の改修工事及び1の工事と併せて行う
2.床の断熱工事、3.天井の断熱工事、4.壁の断熱工事でその工事費が30万円以上であること。
(注2)上記の「一定の要件」とは、
イ.住宅ローンの償還期間が5年以上に適用されます。
ロ.建築士が発行する「省エネ改修工事等の証明書」の取得を要します。
3.所謂、住宅ローン控除の課税の特例を2年間延長する。
4.住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例の適用期限を2年延長する。
以上が、土地・住宅関連の税制改正改正の概要です。
個々の案件について、ご不明の点や、疑問点等ありましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。
(株)阪南エステート 三隅 輝好
最終的には、今開会中の国会の議論を経て来年度予算が通った場合に適用されます。
宜しくお願いします。
有り難うございました。

