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建設予定地の地盤調査がすんで、その解析データに基づいて「軟弱地盤」という判定が出ると、
地盤補強工事が必要です。
住宅の見える部分(基礎を含めて)は、住宅性能保証制度による「住宅の10年保証」(このコーナーで取り上げる予定)が義務付けられていますが、
基礎から下の土の中は対象外です。
ですから、「軟弱地盤」が原因で「不同沈下」を起して住宅が傾いた、としても10年保証の対象にはなりません。
こういったリスクを避けるためにも、「軟弱地盤」と判定された土地に家を建てようとする時は、
どうしても地盤補強工事を施工してもらうことが大切になります。
この地盤補強工事の方法には、
1.表層地盤改良工法
2.小口径鋼管杭工法
3.柱状スラリー杭地盤改良工法
の三つが代表的な工法です。
各工法については、次回から順次取り上げてゆく予定です。
三隅 輝好
E-Mail km@hannan-estate.com
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