「地盤補強工事について」

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建設予定地の地盤調査がすんで、その解析データに基づいて「軟弱地盤」という判定が出ると、 地盤補強工事が必要です。

住宅の見える部分(基礎を含めて)は、住宅性能保証制度による「住宅の10年保証」(このコーナーで取り上げる予定)が義務付けられていますが、
基礎から下の土の中は対象外です。

ですから、「軟弱地盤」が原因で「不同沈下」を起して住宅が傾いた、としても10年保証の対象にはなりません。

こういったリスクを避けるためにも、「軟弱地盤」と判定された土地に家を建てようとする時は、
どうしても地盤補強工事を施工してもらうことが大切になります。

この地盤補強工事の方法には、

   1.表層地盤改良工法
   2.小口径鋼管杭工法
   3.柱状スラリー杭地盤改良工法

の三つが代表的な工法です。

各工法については、次回から順次取り上げてゆく予定です。

三隅 輝好

 


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