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去る3月27日、平成15年度税制改正案が成立しました。
ここで、皆様にとっても大事な関心事である(?)住宅税制について私なりにまとめてみましたので、お暇なときに眺めてみてください。
1.住宅ローン所得税控除の件(1%・10年間は今年年末まで)
これは、従来ローン控除を受けていた人が、転勤等でその住宅に住まなくなった場合の控除の適用が中止されていたのですが、今回の改正では転勤等でその住所に住まなくなった人が、再度その住宅に
入居した場合ローン控除の適用が受けられるようになりました。
但し、今のところ今年中に入居された方は「10年間・年末ローン残高の1%」の所得税控除が受けられますが、来年以降に入居の方は、期間が「6年間」に短縮されます。
2.贈与税の非課税枠拡大と相続時精算課税制度(相続税・贈与税の統合)
この1月1日以後に財産の贈与を受けた人は、従来通りの制度を利用するか(基礎控除額が、毎年110万円)、新たに創設された「相続時精算課税制度」を利用するか選択できるようになりました。
この「相続時精算課税制度」は、従来生前贈与による相続税の課税のがれを防止するため、相続税より贈与税の方が高い税率が適用されていましたが、
高齢者が持っている財産を若年層への移転を促進して、経済の活性化を諮ろうとして創設されました。
これは、一部の方しか恩恵を受けられませんが、こと住宅所得に際しては、大きな制度改正になりました。
ここでは、住宅所得資金の贈与に限って書きます。
この1月1日〜平成17年12月31日までの2年間に限って相続時精算課税制度の特例があり、
通常の贈与税非課税枠(2500万円)+1000万円=3500万円の住宅資金特別控除が受けられます。
3500万円というと、一般的な新築住宅が買える金額です。この特例を受けるには対象となる住宅の条件等がありますが、増改築の費用も対象になります。
3.登録免許税の軽減(国税・一度きり)
これは、不動産を買って所有権移転登記等をするときに課税される国税ですが、従来の5%から2%に下がりました。
更に、この4月1日〜平成18年3月31日までは1%が特例として適用されます。
4.不動産所得税の軽減(都道府県税・一度きり)
これは、不動産を所得したときに課税される都道府県税ですが、従来の4%から3%に下がりました。但し、この点は住宅及び住宅用地に関しては以前から3%が適用されていたので、変化無しです。
三隅 輝好
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